元地主がマンションに住む際は要注意
元の地主がマンションに住む場合は要注意です。
ポイントは元地主の所有するマンションの戸数・持分割合(専有面積)。
マンションの管理についての決め事は、マンションの専有面積によって過半数、または4分の3で決められます。
ですので元地主が50%以上の専有面積があれば、マンション管理に関して完全な決定権を持ちます。4分の1でも重要事項の決定に対して拒否権が使えますので注意してください。
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